第1条 グループの名称は、「Team Aid for Japan ~ しょうなん茅ヶ崎災害ボランティア」(TAJ)と称する。
第2条 グループの事務局を、神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-2-7 茅ヶ崎市民活動サポートセンター気付 LC No93に置く。
第3条 グループの目的は次のとおりとする。
第4条 グループは目的を達成するため、次の活動を行う。
第5条 グループはこの目的に賛同する個人および諸団体をもって構成する。
第6条グループの入会は、入会申込書を受理した日からとする。
2.退会は会員本人、又は団体の代表者が退会を表明した場合とする。
3.退会後の再入会は基本的に認めないこととする。
第7条 グループに次の役員・理事を置く。
第8条 役員・理事は総会において会員相互により選任する。
2.代表はグループを代表し、会務を統括する。
3.副代表は代表を補佐し、代表が職務に就けない場合はその職務を代行する。
4.事務局はグループの事務を行う。
5.会計はグループの会計を行う。
6.監査はグループの会計について監査を行う。
7.理事(サポートスタッフ)は専門プロジェクト(Special Support、子供・Sports、イベント)において、活動・運営をリードする役割を担う。
8.理事(ネットワークスタッフ)は専門プロジェクト(防災、VC、地区、協働)において、活動・運営をリードする役割を担う。
第9条 役員・理事の任期は2年とし、再任を妨げない。但し欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第10条 役員・理事の改正は、月例会にて随時行えることとする。
第11条 総会はグループの最高決議機関とする。
2.総会は代表がこれを召集し、議長となる。
3.全会員を対象に、毎年3月に開催する。
4.総会の議事は出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決する。
5.総会は、次の審議を行う。
第12条 役員会は、必要に応じ代表が招集し、グループの運営に必要な事項について審議する。
第13条 月例会は、原則毎月1回第3金曜日に開催する。
2.月例会のメンバーは役員リーダー及び随時必要と認められた役員及び理事から構成する。
第14条 定例会は、グループの円滑な運営のために全会員を対象に毎年2回(6月・12月)開催する。
第15条 グループの運営に関わる経費は、寄付金、支援金、助成金、その他をもって充てる。
第16条 グループの会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条 ボランティア活動で知りえた個人情報は、ボランティア活動以外の目的での使用は禁止する。
第18条 この約款に定めない事項は役員会の協議を経て、その出席者の過半数の同意を得て執行する。
この約款は2011年(平成23年)10月21日から施行する。
この約款は2012年(平成24年)4月1日から施行する。